エステサロンや脱毛サロンの開業準備は多岐にわたります。店舗作りや内装準備、施術メニューの考案、美容機器の選定などがある中で忘れてはいけないのが、免責同意書や契約書の作成です。
エステサロンに勤務していて存在は知っていても、いざ個人サロンを開業するとなると、忙しさのあまり後回しにしてしまう方も多いです。しかし、免責同意書や契約書などはお客様と自分のサロンを守るもの。
トラブルは起きてしまってからでは取り返しがつきません。事前に対策を行い、リスクを軽減させましょう。
今記事では、エステサロンや脱毛サロンでは欠かせない免責同意書の作成ポイント、併せて準備しておきたい契約書や概要書面についてご紹介します。
エステサロン/脱毛サロンの免責同意書とは
「免責」とは、「損害が発生した場合に責任を免れる」ことを言います。つまり、免責同意書とはお客様と交わすことで、施術後に起こりうるトラブルに対して同意を得る書面です。
例えば、以下のような問題が発生した場合も、免責同意書がある場合とない場合では対応が全く異なってきます。
- アレルギーを申告せず、施術で使用したクリームで蕁麻疹が発生した
- 飲酒後の来店で痒みが出た
- 未成年者が親の同意なく契約してしまった
- 妊娠中に施術を行い体調が悪くなった
- ケガを負った部分に施術を行い化膿してしまった
免責同意書を交わしていない場合、基本的にはサロン側が責任を負うことになります。返金はもちろん、治療費や交通費など賠償責任を問われる可能性もあります。
一方、お客様の体調や体質に関する項目を盛り込んだ免責同意書を準備していた場合、一般的には責任を免れることができます。安心してサロンの経営を行うためにも免責同意書は必要不可欠なものです。
エステサロン/脱毛サロンにおける免責同意書の必要性
免責同意書とは、サロンだけにメリットがあるものではありません。
肌に直接触れ、様々な施術を行うエステサロンだからこそ、お客様はどんなリスクがあるのか知る権利があります。もちろんリスクを知った上で断ることも可能です。
施術のリスクを説明しお客様の体調や体質を正しく申告してもらうことで、危険性を下げ効果を最大限まで引き上げるための書類とも言えます。
免責同意書に必要な項目とは
サロンの運営において重要な役割を果たす免責同意書ですが、漏れがあると効力を発揮してくれません。以下の免責事項を盛り込んで作成すると良いでしょう。
- 体質、肌質(アレルギーなど)
- 既往歴や通院歴
- 当日の体調
- 契約に関する事項
詳しく見ていきましょう。
体質、肌質(アレルギーなど)
化粧品を使用するエステでは、体質や肌質は必ず確認したいポイント。敏感肌やアトピー性皮膚炎、かぶれ・赤みが出やすいなど確認することで、施術後の肌トラブルの発症を避けることができます。
また、これまでに食べ物や薬、アルコールなどのアレルギーを起こしたことがないかも併せてチェックしてください。施術で使用する化粧品だけではなく、お客様に提供する飲み物などにも気を付けましょう。
既往歴や通院歴
これまでに大きな病気を発症したことがあるか、現在治療中の病気が無いかを確認する項目。エステのメニューにもよりますが、病気との相性が悪く症状が悪化する場合があります。既往歴や通院歴が確認出来たら、基本的には主治医からの許可をもらって施術を行うようにしましょう。
また、服薬中ではないかも確認するようにしてください。薬の種類によっては、副作用で光過敏症が起きやすいものがあります。
光過敏症とは、光(日光も含みます)が当たった部分に痒みや赤み、炎症が生じる皮膚の病気です。これは飲み薬だけではなく、外用薬でも起こる可能性があります。
服用中の薬については明記していただく欄を設けましょう。
予防接種にも注意が必要
予防接種によって1ヶ月ほどは副反応に注意が必要です。高熱や接種部分の痛み、腫れが長引くこともあるので、予防接種前後は施術を避けるのがベターです。
当日の体調
どれだけ体質や肌質に問題が無くても、体調によっては、免疫力が低下しており肌トラブルを引き起こすことがあります。最低でも以下の項目については記載しておきましょう。
- 発熱、傷病
- 飲酒
- 生理中
- 妊娠中、妊娠の可能性
- 感染症の有無
そのほか、新型コロナウイルス感染症に関する項目(周りに感染者がいないか)なども追加するのが良いでしょう。お客様に正しく申告してもらい、リスクがある場合は施術を断る場合があることも記入してください。
契約に関する事項
未成年者が断りなく契約を行った場合、親権者はこの契約を取り消すことが可能です。
契約の不履行やトラブルを避けるためにも、
- 身分証明書の提出を求めることがある
- 未成年者は親の同意のもと契約を行う
この2点についても触れておきましょう。
免責同意書のほかに必要な法定書類
エステサロンで必要な書類は免責同意書だけではありません。消費者庁が定める「特定商取引法」によりサービスの提供期間が1ヶ月以上、もしくは金額が5万円を超える場合は以下の書類を交付する取り決めになっています。
- 概要書類
- 契約書面
この2つの契約書面は、記載にも細かなルールが決められています。
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字及び数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
引用:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
特定商取引法は、エステサロンを開業する上で必ず理解してかなければいけません。消費者庁のホームページをよく確認しておきましょう。
テンプレートを利用するのも◎
概要書類、契約書面、どちらも全日本全身美容業協同組合で販売をしています。自分のサロンに合わせて作成できるのが一番ですが、難しい場合はテンプレートを利用するのも手です。
免責同意書をかわすときの注意点
免責同意書、概要書類、契約書面を準備しても正しく利用されていなければ、意味がありません。せっかく準備した書類を有効なものにするポイントも抑えておきましょう。
- 記載内容をお客様と一緒に確認する
- 記入漏れ
- 控えを渡す
- 大切に保管する
記載内容をお客様と一緒に確認する
免責同意書や概要書類などは、お客様に理解していただいた上で契約を取り交わす書面です。つまり、お客様が読みやすく理解しやすい内容でなければいけません。
ただ書いてあるだけでは、お客様から説明されていないとクレームが入ることもゼロではありません。記載内容に沿って一緒に確認を行い、理解しにくい部分は説明をプラスで行いましょう。
記入漏れ
特に日付や署名などの記入漏れがあると、「契約」を交わしたと認められないことがあります。空欄が無いように、その場で確認することが重要です。
控えを渡す
お客様にも控えを渡せるように準備しておきましょう。
概要書類、契約書面については、サロンと同内容のものを顧客に付与することが義務付けられています。署名部分が複写できるタイプのものを使用するのがおすすめです。
大切に保管する
クレームやトラブルが起きた際、免責同意書をはじめとした契約書類を基に対応して行くことになります。煩雑な管理で紛失したり、誰でも手に取れる場所への保管などはNG。
個人情報も記入されているため、セキュリティ対策も考えましょう。
脱毛サロンの免責同意書を作成する際の留意事項
脱毛サロンにおいて免責同意書を作成する際も、エステサロンの場合と同様に施術中に起こり得るあらゆるリスクを想定することが大切です。免責同意書に盛り込むべき基本的な内容はエステサロンに近いですが、脱毛サロンの場合は、特に以下のような注意事項も記載しておくと良いでしょう。
- 施術の効果は個人の毛質によって異なる
- 刺青・ほくろ・アザは避けて施術する
- 産毛や白髪には施術の効果が十分に現れない場合がある
- 日焼けしている方・妊娠中の方の施術は断る
なお、近年浸透しつつあるセルフ脱毛サロンにおいても、免責同意書は作成する必要があります。
施術をするのはお客様自身ですが、脱毛機を提供しているのはセルフ脱毛サロンのオーナーです。お客様が脱毛機を使用する中で故障や肌トラブルが発生してしまった場合、同意書がないとサロン側が不当に賠償責任を負ってしまう可能性もあります。
これまで説明してきた内容に加え、お客様に正しくマシンを使用して安全に施術を受けてもらうため以下のような注意事項を詳しく記載しておかなければなりません。
- 十分に保湿をしてからマシンを照射することを推奨する
- 同じ場所に何度も重ねて照射すると肌トラブルのリスクが高まる
- サロンに黙って照射出力や連射モードを変更することは禁止する
- 施術後は入念な保湿と日焼け予防を行うことを推奨する
お客様もサロンも守るために免責同意書を用意しよう
今回は、エステサロンの開業で欠かせない「免責同意書」について詳しく解説しました。
免責同意書はエステサロンだけではなく、お客様自身を守る書面でもあります。自身のことを正しく申告してもらうことで危険性を減らし、施術によるリスクを理解してもらうことで安心して施術を受けてもらえるでしょう。
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