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無料のドリンク提供は違法?サロン経営で気を付けたい食品衛生法

エステサロンや美容室でドリンクを提供するのは一般的なサービスであり、自分のサロンでも取り入れたいと考えている、あるいはもう取り入れている方も多いでしょう。

そのためには、食品衛生法について理解しておくことが欠かせません。ドリンク提供のやり方次第では、食品衛生法に反してしまう可能性もあります。

本記事では、エステサロンや美容室でのドリンク提供や食品衛生法について解説します。

食品衛生法とは?

食品衛生法とは、飲食による健康被害を防止するために定められている法律です。

飲食店ではアレルギーや食中毒など、様々なトラブルが起こる可能性があります。それを防ぐために、食品衛生法では食事の提供方法や管理などに関するルールを定めています。

エステサロンや美容室でのドリンク提供は、食品衛生法に準じて行わなければいけません。提供の方法次第では、違法となる可能性もあるため注意しましょう。

エステサロン・美容室でのドリンク提供は違法?

エステサロンや美容室でのドリンク提供は、違法になるケースとならないケースがあります。どのような違いがあるのか解説します。

無料で提供する場合は違法ではない

食品衛生法では食品の料理や提供を行う際には、飲食店営業許可を得なければいけないと定められています。そのため、どのような施設であっても飲食物を提供する際は、許可を取得しなければいけません。

ただ、例外はあるものの、無料で飲食物を提供する際は基本的には許可を取らなくても問題ありません。なぜなら、飲食店営業許可は、事業として飲食物の提供を行う場合に必要と定められているからです。

無料でのドリンク提供は利益を目的としてはいないため、事業として行っているとは判断されません。そのため、違法にはならない可能性が高いです。

原価が高いと違法と判断される場合もある

無料でドリンクを提供していれば、必ずしも違法ではないとは限りません。ドリンクの原価が高いと、施術料金にドリンク代が上乗せされており、利益を得ていると判断される可能性があります。

そのため、原価が高いドリンクの提供は避けて、コーヒーやお茶、ジュースなど簡易的なものを提供するようにしましょう。

ドリンクを宣伝に活用するのは避ける

ドリンクをサロンを宣伝する材料にしたいと考える方もいるのではないでしょうか。エステサロンであれば、美容成分があるドリンクを提供しているとアピールすれば、集客に繋がるかもしれません。

しかし、ドリンクをサロンの宣伝に使用すると、違法になってしまう場合があります。なぜなら、ドリンクの提供をアピールしてサロンの集客率を高め、利益の向上を狙っていると判断されやすいからです。

必ずしも違法になるとは限りませんが、避けた方が無難でしょう。

サロンでドリンクを提供する際のポイント

サロンでドリンクを提供する際は、以下のポイントを確認しておきましょう。

  • 提供前に保健所に確認を行う
  • 食中毒には注意する

それぞれ詳しく解説します。

提供前に保健所に確認を行う

保健所とは飲食店や販売店に対して、飲食店営業許可を出している施設です。

ドリンクの無料提供する際は、基本的に許可を取得する必要がありません。そのため、保健所への連絡も不要と考える方が多いです。

しかし、許可の必要性について最終的に判断をするのは保健所です。無料だから問題ないと思っていても、実際は違法と判断されてしまう可能性もあります。

そのため、無料でドリンクの提供を行う場合でも、保健所に確認を取ることが望ましいです。新しくメニューを追加したい場合も同様です。

食品衛生法では無許可で飲食店を営業した場合の罰則として「2年以下の懲役、または200万円以下の罰金」を定めています。保健所に確認を取らずにドリンクの提供を行うと、罰則を受ける可能性もあるため注意しましょう。

食中毒には注意する

サロンでドリンクを提供するうえで、最も注意しなければいけないのが食中毒です。飲食店営業許可が必要ないと保健所が判断した場合でも、食中毒が発生したら食品衛生法に基づき、刑事罰が発生する可能性があります。

サロンの評判が大きく下がるのはもちろん、営業を続けることができなくなってしまうかもしれません。そのため、ドリンクの提供方法や管理には十分注意する必要があります。

食中毒を防ぐには、ペットボトル飲料を小分けにする形態で提供するのがおすすめです。必ず冷蔵庫で管理するようにしましょう。賞味期限にも注意をして、一度開封したペットボトルの飲料はできるだけ早く飲みきるようにしてください。

飲食店営業許可を取得する方法とは?

  • こだわりのドリンクの有料で提供したい
  • サロンとカフェを併設して集客に繋げたい

競合との差別化などを目的に、このように考えている方もいるでしょう。

ただ、有料でドリンクを提供するには、飲食店営業許可を取得しなければいけません。飲食店営業許可の取得方法について解説するので、エステサロンだからと疎かにしないように注意しましょう。

施設基準をチェックする

食品衛生法では飲食物を提供しても良い施設の基準が定められています。まずは自分のサロンがその施設基準を満たしているか確認しましょう。

特に以下のポイントは念入りにチェックを行ってください。

  • トイレが厨房から離れている
  • 食器棚には扉が設けられている
  • 厨房と客席を隔てるための仕切りがある
  • 調理場の換気が十分に行える

施設基準を満たしていない場合は、飲食店営業許可が下りないため、有料でのドリンク提供はできません。

食品衛生責任者を設置する

飲食店営業許可を取得するためには、保健所の検査に合格しなければいけません。合格するためには、食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者の資格を得るためには、以下の要件のうちいずれかを満たさなければいけません。

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格取得
  • 食品衛生責任者養成講習会の受講
  • 上記以外の知事が適正と定めた講習の受講

資格を取得するのは困難であるため、食品衛生責任者養成講習会を受講するのが一般的です。講習自体はどの地方で実施されているものを受講しても問題ありません。

保健所に届出を申請する

食品衛生責任者の資格を取得したら、保健所に「営業許可申請」を提出します。提出時には以下の書類を用意しましょう。

  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類
  • 飲食店営業許可申請書
  • サロンの所在地がわかる地図
  • サロン内設備のリスト
  • サロン内設備の配置図
  • 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
  • 登記事項証明書(法人が申請する場合)

書類の提出後、保健所がサロンの設備が食品衛生法に適合しているか検査を行います。許可が下りたら有料でドリンク提供を行っても問題ありません。食品衛生法に反しないように、不明点は保健所に確認を行いつつ、営業を行いましょう。

サロンでドリンクを提供する際は食品衛生法に注意!

サロンでドリンクを提供する際は、食品衛生法に注意しましょう。利益を目的としてドリンクの提供を行うと、食品衛生法に反してしまいます。喫茶店営業許可や飲食店営業許可を取得しない場合は、必ず無料で提供を行いましょう。

保健所に確認を取ることも大切です。独断でドリンクの提供を始めて、違法と判断され指摘される可能性もあります。不明点があればすぐに保健所に確認をし、問題がないことを明らかにしたうえでドリンクを提供しましょう。

この記事の執筆者

NBS

NBS編集部

株式会社NBSは創業以来、日本全国の約1,500店舗のエステサロンや美容室に脱毛機を導入し、約3,000店舗のサロンと商品取引を行ってきた美容総合メーカーです。特に脱毛機においては業界のリーディングカンパニーとして数多くの商品を開発してきました。本サイトでは、美容サロンに関するこれまでの豊富な知識と経験を活かし、サロンオーナーの皆様に役立つ情報発信を行ってまいります。